社員からマイナンバーを取得

マイナンバー取得時の本人確認手続

企業が、従業員のマイナンバー(個人番号)を取得する際には、他人への成りすましを防止するために本人確認を行う必要があります。

従業員のマイナンバー(個人番号)は入社時に一度取得すれば、それを毎年使うことができます。

マイナンバー取得時の本人確認手続

企業にて従業員のマイナンバー取得時の本人確認手続は、
1)マイナンバー確認(個人番号確認)
2)身元確認 
の2つを実施します。

マイナンバー確認(個人番号確認)

従業員のマイナンバー(個人番号)は「個人番号カード」「通知カード」など公的書類によって確認します。

身元確認

公的な身分証明書(運転免許証またはパスポート等)によって、マイナンバー(個人番号)の提供者がそのマイナンバー(個人番号)を保有する本人であるかどうかの確認を行います。

本人確認時の必要書類

本人確認時の書類は、原則として次の3とおりです。

1)「個人番号カード」
2)「通知カード」+「写真付の身分証明書(運転免許証またはパスポート等)」
3)「住民票(個人番号付)」+「写真付の身分証明書(運転免許証またはパスポート等)」

「個人番号カード」の場合にはそれだけで良いのですが「通知カード」や「住民票(個人番号が記載されたもの)」の場合には「写真付の身分証明書(運転免許証またはパスポート等)」が必要です。

身元確認書類の例

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など官公署が発行した書類(その他これに類する書類)で、写真が表示されているものを使用します。