株主・取引先からマイナンバーを取得

株主の個人番号に関する経過措置、例外措置

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」の作成対象者である株主については、マイナンバー法人番号を取得しなければなりません。

株主と連絡がつかない事も考えられますし、株主の全員が必ず回答してくれるとは限りませんので、
株主からのマイナンバー(個人番号)記載の猶予措置
株主からのマイナンバー(個人番号)取得の例外
を、よく理解する必要があります。

株主からのマイナンバー(個人番号)記載の猶予措置

2016年(平成28年)1月1日の前に証券会社に住所、氏名を告知している既存株主の場合、支払調書へのマイナンバー(個人番号)記載が3年間猶予されます。

この経過措置は「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」など一部の法定調書に限り、また条件を満たした場合に有効です。

株主からのマイナンバー(個人番号)取得の例外

上記の経過措置とは別に、株主からのマイナンバー(個人番号)取得には次のような例外があります。

(1)株式等振替制度の対象で、株主を証券保管振替機構(ほふり)が管理している企業

この場合、株主のマイナンバー(個人番号)は証券会社を経由して、証券保管振替機構(ほふり)が取得しています。
各企業には、同機構から株主のマイナンバー(個人番号)が提供されます。

(2)株主が株式名簿管理人(株式事務代行機関)を利用している場合

・マイナンバー(個人番号)の取得と保管
・税務署への支払調書の提出
を、株式名簿管理人(株式事務代行機関)が実施することが考えられます。

株式名簿管理人(株式事務代行機関)がマイナンバー(個人番号)を取得することが確認できたら、各企業から株主に働きかける必要はありません。