企業の実務担当者がマイナンバー(個人番号)の提供を受ける必要がある対象者は
(1) 自社で給与支払いを行う全雇用形態の者
(2) 自社で報酬支払いを行う全対象者
(3) その他 (株主・取引先)
(1) 自社で給与支払いを行う全雇用形態の者
「正社員」「契約社員」「嘱託社員」「パートタイマー」「アルバイト」等、名称にかかわらず自社で給与支払いを行う全従業員を対象に、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける必要があります。
「取締役」「役員」も、この区分に含みます。
アルバイトについては、高校生・大学生など学生アルバイト、期間工、短期のアルバイトであっても、個人番号の提供をしてもらう必要があります。
ただし「派遣社員」は、派遣元企業がマイナンバー(個人番号)を取得しますので、派遣先企業においては取得の対象となりません。
(2)自社で報酬支払いを行う全対象者
従業員(上記)以外にも、
・自社で講演会を行う場合の講演者
・販売会社における販促スタッフ
など、会社から報酬を支払う対象者からも、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける必要があります。
「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」にマイナンバー(個人番号)の記載欄が追加されるためです。
(3)その他 (株主・取引先)
その他 (株主・取引先)については、
・株主からのマイナンバー取得
・取引先からのマイナンバー取得
でご説明します。