企業においては、
・給与所得の源泉徴収票の作成、
・社会保険料の支払・事務手続き
などでマイナンバーの取扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定等、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要があります。
マイナンバー制度 企業の準備期間はいつまでか?
個人番号が通知される2015年10月には、社員や株主からの問い合わせが増えます。そのため各企業では遅くとも2015年10月までには実務対応の準備を終えて、各種の問い合わせにも答えられるルールと体制を構築する必要があります。
マイナンバー制度によって2016年1月からは順次、社会保障分野や税分野の申告書類や法定調書を提出する際はそれらの書類に個人番号と法人番号を記載する必要があります。
マイナンバー制度 ロードマップ
マイナンバー制度 企業の準備対応
マイナンバー制度の稼働に合わせて、各企業における準備対応は、
1)準備推進体制の決定
2)対象業務の洗い出し
3)マイナンバー収集対象者の洗い出し
4)社内規程・マニュアルの整備
5)安全管理措置の検討
6)情報システムの変更
7)業務委託先の監督手法検討
8)マイナンバー収集
等が必要となります。