マイナンバー制度は、社会保障分野や税分野の手続きが、全て電子申請で出来る「ワンストップサービス」を目標としていますから、各企業の実務においては、
・社会保障分野の届出書類
・税分野の申告書
などの様式が変更されて、マイナンバーや法人番号を記載の上で提出することになります。
税分野の申告書類の内、マイナンバーや法人番号を記載する必要がある書類の主なものは次のとおりで、平成28年(2016年)1月1日提出分から変更が必要です。
税分野の申告書
<従業員等の個人番号を記載する書類>
・給与所得者扶養控除等(異動)申告書
・給与所得の源泉徴収票
・住民税給与支払報告書
・退職所得の源泉徴収票
・住民税退職所得の特別徴収票
・非居住者等に支払われる給与・報酬・年金および賞金の支払調書
<取引先の番号を記載する書類>
・報酬・料金・契約金および賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
<株主の個人番号を記載する書類>
・配当・剰余金の分配および基金利息の支払調書
<顧客の番号を記載する書類> (金融機関のみ)
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 <証券会社>
・先物取引に関する支払調書 <証券会社>
・株式等の譲渡の対価の支払調書
・特定口座年間取引報告書 <金融商品取引業者>
・生命保険契約等の一時金の支払報告書 <生命保険会社>
・生命保険契約等の年金の支払報告書 <生命保険会社> 等々