企業の実務対応

マイナンバー制度 企業は個人番号関係事務実施者

マイナンバー(個人番号)を取り扱う者は次のように区分されます。

個人番号利用事務等実施者とは?

マイナンバー(個人番号)を取り扱う者は「個人番号利用事務等実施者」と呼ばれます。

個人番号利用事務等実施者には二種類あって、「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」に区分されます。

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個人番号利用事務実施者とは?

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。

「個人番号利用事務」とは、行政機関や地方公共団体等が、保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を検索し管理するために個人番号を利用して処理する事務のことを指します。

個人番号関係事務実施者とは?

「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づいてマイナンバー(個人番号)を記載した書面の提出などを個人番号利用事務実施者に行う者のことです。

「個人番号関係事務実施者」についてマイナンバー法には次のように定められています。
「他人の個人番号を記載した書面の提出そのほかの他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる」(マイナンバー法第9条)

企業は「個人番号関係事務実施者」として、マイナンバー法に定められた場合以外に個人番号を利用することは出来ません。